退任の挨拶

平成23年3月11日 午後2時46分、東日本大震災が発生し 白井市でも震度5強という、かつて経験したことのない地震が観測されました。そのとき私は市民経済部長で、自己破産した白井梨ブランデー(株)のブランデーの在庫を処分するため、原酒樽からビン詰めする作業を行っていました。 白井梨ブランデー(株)は、日本中がバブル経済に沸いていた竹下内閣のときのふるさと創生一億円事業を活用して、市の特産である梨を原料にブランデーを製造し 全国に販売することにより白井市の知名度をアップさせるため、第三セクターとして設立されたものでしたが、創業以来赤字が続き、今後も改善の見込みがたたないため横山市長が自己破産を決めたものです。 当時、災害対策担当の部長でもあった私は、地震発生後即座に市役所に駆けつけ、横山市長の指示のもと市民の命を守るとともに、安全対策を最優先に数日間、市役所に泊り込んだことを今でも思い出します。私のこの時の経験や記憶が、その後の市長としての責任の自覚や判断基準になっていると思っています。 東日本大震災があった平成23年当時、市政では北総線の運賃問題への対応など市長と市議会が対立し、市議会では横山市長の不信任決議案を可決し、横山市長は平成23年4月7日に失職しました。これにより、地震による災害対策や福島第一原発からの放射線問題などと併せ、市長の失職による市政の空白が生まれてしまいました。 そこで、私は生まれ育った、愛するふるさと白井を震災被害と政治の不安定から一日も早く正常に戻し、「住んでよかった、いつまでも住み続けたい」と想えるまちを創りたい一心で、市職員を辞し「対立から対話に・ひとつになろう しろい」をスローガンに5月22日投票の市長選挙に立候補することを決意し、皆様の温かいご支援により当選させていただきました。 以来、2期8年間休むことなく、また、怠ることなく市民の皆さんとの約束として掲げた7つの理念の実現に向けて着実に仕事を進めてまいりました。 なかでも阪神淡路大震災や東日本大震災の経験から、市民の命を守ることが第一と考え、小中学校校舎、体育館の耐震化の前倒し、災害に強いまちづくりのために市役所を中心に防災機能を有する総合公園の整備、病院と介護保険施設の誘致、老朽化した給食センターの移設、災害対策本部の設置場所となる市役所庁舎の耐震化を進めました。そして、市役所庁舎の耐震化工事に併せて、庁舎内には白井警察センター(印西警察署分庁舎)の誘致もできました。 また、北総運賃については、公費を使わない学割定期の割引率維持などの実現に御理解をいただいた沿線首長さんを始め、関係者の皆さんに感謝しております。さらに、少子・高齢化の進展により、社会情勢が厳しくなる中で、新たな戦略的視点に立って策定した2025年を最終年とする第5次総合計画や将来を見据え持続可能な行政運営を推進するための行政経営指針のとりまとめ等、次の世代への方向性を探求してきました。市政、まちづくりは継続と安定、そして向上が重要であると常々考えており、そのためには先人が創り残してくれたこの素晴らしい白井をしっかり引き継いで、今必要なことを見極め対応し、次の世代に引き継いでいくということを最優先としてきたところであり、まさに今が自分にとって市長を引き継ぐ最善の時と判断したところです。 この4月14日に告示された市長選挙では、笠井喜久雄氏以外の立候補者がなく無投票で当選が決まりました。 笠井新市長は、長年にわたり市の幹部として私を支えてくれ、同じ志を持ってまちづくりに取り組んでまいりましたので、私以上のご支援を賜りますようお願いいたします。 重ねて、職員として33年、市長として8年、41年の長きにわたりご指導、ご支援いただきました全ての方々に衷心から御礼を申し上げます。 白井市がさらに発展し、「住んでみたい、住んでよかった、住み続けたい」まちになるよう心からお祈りするとともに皆様方のますますのご健勝を祈念申し上げ、退任の挨拶といたします。
令和元年5月21日                          白井市長 伊 澤 史 夫

ニュース

2017年11月7日火曜日

臨時議会 和解と権利の放棄について

25日(水)に臨時議会を招集しました。議案は、平成22年10月13日に行われた北総鉄道運賃値下げ支援補助金の専決処分に関して違法とする住民訴訟の判決確定により市が敗訴したことから、市が横山元市長に損害賠償金として運賃値下げ補助金と同額の約2,363万円及び年5分の遅延損害金を請求しましたが、支払期限を過ぎても支払われないため、地方自治法第242条の3第2項の規定により横山元市長に対し、市が提起していた損害賠償事件について、千葉地方裁判所から横山氏が破産の場合と同等の約1,129万円を支払うという和解の提示があったため、「和解と権利の放棄について」の議案を提出し、審議いただきました。
結果は、
1)和解では、現市長に対し新たな住民訴訟が提起される可能性が残る。
2)千葉地方裁判所から示された“住民の利益を目的として専決処分を行った”との前文は、専決処分を違法とした判決を否定しているものである。
3)横山元市長に対する財産の調査が甘い
4)審議する時間が少ないなどの理由により、賛成少数で否決されました。
このことにより裁判は継続されることとなりますので、経過については改めてご報告いたします。
今回の訴訟までの詳細については、議会で発言しました提案説明を参考ください。

以下、平成29年第2回市議会臨時会 市長提案理由説明~抜粋~

議案第2号 和解及び権利の放棄については、北総鉄道運賃値下げ支援補助金の専決処分に関する住民訴訟の判決確定後、支払期限を過ぎても損害賠償金が支払われないため、地方自治法第242条の3第2項の規定による訴訟を提起した件について、千葉地方裁判所から和解条項案の提示がありましたので、市の対応についてご説明いたします。
10数年前を振り返りますと、北総線の高運賃については、同鉄道を利用している沿線住民の家計の負担が大きく、特に通学者を持つ保護者からは、通学定期の割引率引上げ等の強い要望が多く寄せられていた時期でありました。
このような中、白井市及び当時の印西市・印旛村・本埜村の2市2村が連携して、国や鉄道事業者に対して運賃値下げなどの要望活動を行うとともに、平成17年4月1日から成田新高速鉄道開業前の平成22年7月16日までの間において、子育て世帯の家計の負担軽減策として、高校生から22歳までの大学生等を対象に25%割引を目的とした通学定期の助成を行い、白井市だけでも全体で約3億3千7百万円、年間6千万円を超える財政支援を行っていました。
その後、成田新高速鉄道開業前の平成21年11月に国土交通大臣の調整の下、千葉県及び沿線自治体、京成電鉄株式会社並びに北総鉄道株式会社との間で北総線の運賃値下げについての合意がなされました。
主な合意の内容については、千葉県及び沿線自治体の支援は補助金とし、5年間にわたり年3億円を支出すること、また、北総鉄道株式会社は5年間にわたり、成田新高速鉄道の運行によって初めて発生する北総線区間内の純増収分2.5億円及び自助努力分0.5億円の合計年間6億円の原資を拠出し、運賃を値下げするものです。
この合意に基づく「北総鉄道運賃値下げ支援補助金」に係る予算を、白井市を除く市川市、松戸市、船橋市、鎌ケ谷市、印西市の沿線5市が、平成22年度の支援補助金を各市の議会の議決のもと、予算化しました。
各市が、支援補助金を支出する中、当市では、平成22年3月及び6月議会において、当該支援補助金の議決が得られず、9月議会に再度、支援補助金の予算案を提出したものの、審議未了により廃案となりました。
これにより、当時の横山市長は、市長の専決処分を規定する地方自治法第179条第1項「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当すると判断し、平成22年10月13日に白井市分の支援補助金2363万2千円の専決処分を行い、北総鉄道株式会社に支出した結果、合意が履行され、通学定期が25%の値下げ、普通運賃が5%弱の値下げ、通勤定期が1%強の値下げとなりました。
この専決処分に対して、補助金の支出を専決処分したのは違法だとして、市民有志が、市の監査委員に対して住民監査請求を行いましたが棄却されたことから、平成22年12月21日に藤森義韶(よしつぐ)氏ほか12名から、住民訴訟が、千葉地方裁判所に提起されました。
そして、平成25年3月22日に、千葉地方裁判所において「白井市は、横山元市長に対して、不法行為に基づく2363万2千円の損害賠償請求権を有していることが認められ、被告はその行使を違法に怠っているというべきである」とされ、「被告は、横山久雅子に対し、2363万2千円及びこれに対する平成23年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。」との第1審判決が言い渡され、市が敗訴しました。
市としては、法解釈及び事実認定に誤りがあると考え、再度司法の判断を仰ぐ必要があることから、東京高等裁判所に控訴しましたが、同年8月29日、第2審判決は、控訴が棄却となり、市が敗訴となりました。
市は、この判決を受け、市訴訟代理人から直接受けた、説明や意見も踏まえ、判決文の内容を慎重に検討した結果、判決は非常に重いものと受け止め、判決を受け入れることとしました。
その後、横山元市長が補助参加人として最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行いましたが、平成27年1月15日付けで、上告棄却及び上告不受理の決定通知があり、専決処分についての判決は、確定しました。
地方自治法第242条の3第1項の規定により、「住民訴訟の判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金の支払いを請求しなければならない」ことから、横山元市長に損害賠償金の請求を行いました。
そして、支払期限を過ぎても支払われないため、同条第2項の規定により、「60日以内に損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、損害賠償請求を目的とする訴訟を提起しなければならない」ことから、平成27年3月23日に、「2363万2千円及びこれに対する平成23年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払い」を請求する訴訟を千葉地方裁判所に提起しました。
千葉地方裁判所では、平成27年5月18日に第1回口頭弁論が公開で開催され、それ以降は、双方の争点及び証拠の整理を行うため、弁論準備手続が延べ16回開催されました。
民事訴訟法の規定に基づき、裁判所の判断において、弁論準備手続が、非公開で開催されているため、提示されている内容等については、これまで、公開することができませんでした。
弁論準備手続では、平成27年9月7日の第1回期日に、被告から準備書面の内容の審議と並行して和解の機会を望む意見が出されました。
市としては、千葉地方裁判所からの和解案ということであれば話合いを拒むものではないという判断のもと、裁判所の方針に従って協議を進めてきました。
弁論準備手続期間中には、相手方の資力及び負債の確認、原告による不動産の仮差押え並びに足立区の借地権付建物の売却手続として、不動産流通標準情報システムへの登録、地主及び近隣住民との協議、ブロック塀撤去工事、足立区への位置指定道路申請等が行われました。
これらの経過を経て、平成29年9月19日に千葉地方裁判所から、原告・被告双方に対して、和解条項案が提示されました。
その内容は、「裁判所は、本件訴訟に至る経緯、被告の財産状況、被告は白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて、本和解条項が相当と思料する」とされています。
その上で、和解金の原資内訳について横山元市長の全財産が示され、
1つ目が、足立区の借地権付建物
2つ目が、白井市内の土地建物
3つ目が、預貯金等であり、
そのうち足立区の借地権付建物については、被告が売却活動をしたところ、3者から申し込みがあり、最高値の額を提示した買主からは、10月中に売買の手続を済ませたいとの希望が示されております。
和解金の原資内訳につきましては、市訴訟代理人と相談したところ、全て妥当性があり、被告が、破産と同等の支払いを行うものであること、一定の責任を果たすものであることを確認しました。
この和解は、裁判上の和解であり、和解調書は、判決と同一の効力を有すると定められています。(民事訴訟法第267条)このため、例えば、一方当事者が和解条項に定められた支払いを履行しない場合には、当方当事者は差押えなどの強制執行手続きに着手することができます。
そして、和解内容は、住民訴訟の判決を前提に訴訟で請求を行う中、回収の極大化及び現実的な回収可能性などを考慮して、売却困難であった借地上の建物や共有持分について任意の処分により支払原資を確保するとともに、破産手続きの場合の回収見込額を考慮して、支払額を減額し、残りを免責するものです。
市としては、この和解により解決を図ることが確実かつ早期に弁済金を回収できる最善の方法であると判断したので、臨時議会で和解及び権利の放棄について提案するものです。
以上、議案の提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させていただきますので、深い御理解と適切なる御審議を賜りますようお願い申し上げます。

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