仮に毎時1マイクロシーベルトを超えることがあっても、屋外活動を制限する必要はありませんが、除染の速やかな対策が望ましいと考えられるとしています。
この通知で示された国の試算では、放射線量が毎時1マイクロシーベルトの学校において児童生徒等が受ける線量は年間0.534ミリシーベルトであり、年間1ミリシーベルト以下になります。また、この通知の考え方は、福島県以外の学校でも参考にできるものとのとして、各都道府県に通知がされています。
これを受け、市では市民の安心感を高めるため、文部科学省からの通知に基づき、「白井市放射線量低減策基本方針」を定めました。
この中で、市の除染の基準は、国に準じて空間線量で毎時1マイクロシーベルトとすることや基準以内であっても線量が高いと思われるところは、側溝清掃や草刈り等の実施、保育園の砂場の砂の入れ替えを行うことなどを定めています。(すでに側溝清掃、草刈りなどは保育園、小中学校で実施中)
そのほか、学校等におけるモニタリング(線量計の携帯)、測定及び公表の方法、私立保育園・幼稚園への対応などを定めました。
詳しい内容は、市ホームページをご覧ください。→基本方針は、こちらです。「白井市の放射線量低減策基本方針」(PDF形式)のところををクリックしてください。
なお、市内の小中学校や保育園での実測数値で、比較的平均値の高い白井第二小学校で国と同様の方法で試算すると、学校で受ける放射線量は、年間0.109ミリシーベルトです。
*(年200日通学、校舎内に4.5時間、外に2時間いる場合)
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